事業案内
抗ウイルス・抗菌対策事業/居宅介護支援事業
居宅介護支援センターセラヴィ
1.事業所が提供するサービスについての窓口について
事業所名 | 居宅介護支援センター セラヴィ |
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電話番号 | 029-302-5121 |
管理者 | 助川 礼子 |
時間 午前8:30~午後5:30
※詳しくは担当者にお尋ねください
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援
指定第0870106911号
(2)事業の目的
介護保険法令に従い、利用者がその有する能力に応じて可能な限り居宅にて自立した日常生活を営むことが出来るように、多様な居宅サービス事業者から総合的かつ効率的にサービが提供されることを、公平中立に支援することを目的といたします。
(7)開設年月日
令和5年3月1日
(8) 営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~金曜日 |
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休業日 | 土日、祝日、8月13日~15日 12月29日~1月3日 |
営業時間 | 午前8:30~午後5:30 |
(9)サービスを提供する地域
・水戸市・笠間市・城里町
*上記以外の地域の場合でもご希望の方はご相談ください。
<職種の勤務体制>
職 種 | 勤務時間 | 勤務人数 |
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介護支援専門員(管理者兼務) | 午前8:30~午後5:30 | 1人以上 |
事務職員(兼務) | 午前8:30~午後5:30 | 1人 |
3.居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れと主な内容
利用申込み
重要事項の説明
契約
居宅介護サービス計画の作成
状況の把握
利用者ご本人やご家族へ面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を、課題分析票(居宅サービス計画ガイドライン)を使用して把握します。
計画の原案作成
複数の在宅サービス事業者などの情報提供を行い、利用者が事業者を選びます。
サービス担当者との連絡・調整
介護支援専門員を中心に、サービスの担当者やご利用者やご家族も参加し、意見交換などを行います
居宅介護サービス計画の作成
居宅介護サービス計画書は、介護サービスの目標、サービスの種類・内容など、サービスを受けるご利用者やご家族の希望や、心身の状態をよく考慮し作成します。
作成された居宅介護サービス計画書は、ご本人やご家族の希望によりいつでも変更は可能です。
また、ご本人やご家族は当該事業所を居宅介護計画書に位置付けた理由を求めることができます。
居宅サービスの継続的な管理
4.事業所の業務内容
- 居宅介護サービス計画作成にあたっての訪問・状況把握。
- 居宅サービス計画の作成、説明、同意、交付、モニタリング。
- 給付管理業務。
- サービス担当者会議の開催、連絡・調整。
- 介護保険関係の申請代行。
- 介護保険施設等への入所や退所時の支援。
- ご利用者または、その家族からの介護保険に関する相談及び苦情の受付。
5.サービスの利用状況などについて
- 前6か月間作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合と同意事業所によって提供されたものの割合を別紙にて説明しご利用者から同意を得ます。
6.利用料金等
(1)利用料
要支援または要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給されますので、 自己負担はありません。
*保険料の滞納により、法定代理受領をできなくなった場合は、1ヶ月につき要介護度に応じて所定の料金を頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。
このサービス提供説明書を後日お住まいの市町村窓口へ提出しますと、全額払い戻しを受けられます。
○居宅介護支援費の基本料金(基本料金及び加算料金)は別紙参照。
○交通費は通常の実施地域以外を超えた地点から片道5キロメートル毎に20円の交通費をいただきます。
7.苦情の受付について
(1) 当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口(担当者)
介護支援専門員 助川 礼子
○受付時間 午前8:30~午後5:30
8.秘密保持について
- 事業所は、業務上知り得たご利用者またはそのご家族の秘密を厳守いたします。
- 当事業所は、介護支援専門員その他の事業者であった者から、業務上知り得たご利用者 またはそのご家族の秘密が漏れることのないよう、管理を徹底いたします。
- 当事業所はサービス担当者会議等において、ご利用者の個人情報を用いる場合は あらかじめご利用者またはそのご家族からの同意を頂きます。
9.個人情報の保護について
- 利用者の個人情報を含むサービス計画書、各種記録等については、関係法令および ガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
- 個人情報の取り扱いに関するご利用者からの苦情については、苦情処理体制に基づき 適正かつ迅速に対応するものといたします。
10.事故発生時の対応について
- 当事業所がご利用者に対して行う居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には速やかにご利用者のご家族、市町村に連絡すると共に、必要な措置を講じます
また、当事業所がご利用者に対して提供しました居宅介護支援により、損害補償をすべき 事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行います。 - 事故の原因と再発防止策について、市町村(保険者)に報告します。そして事故の再発防止に努めます。
11.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
当事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
事業所における感染症の予防対策をおおむね6ヶ月に1回以上開催します。
- 感染予防対策及びまん延防止のための指針の整備。
- 研修及び訓練を6ヶ月に1回定期実施します。
12.虐待及び差別の防止
虐待の発生又は防止のため、次の各号に掲げる措置を講じます。
- 介護支援専門員おける虐待行為や差別的行為を防止するための対策を検討する 委員会(モニター会議等)を定期的に開催しその内容を他の職員に周知徹底い たします。
- ②虐待防止及び差別防止のための指針を作ります。
- 指針に従い研修を定期的に開催いたします。
- 虐待防止及び差別防止の措置を講じるための担当者を置きます。